著作権情報について
アーカイブズは下記の根拠法令に準拠して制作されています
- 旧著作権法 、1899年(明治32)、最終改正1969年(昭和44)、1971年(昭和46)1月1日廃止。
- 1971年(昭和46)に旧法から現行の著作権法に移行しています。
- 1998年(平成10)からインターネット時代に対応の改正著作権法が施行しています。
- 2018年12月31日(平成30)から著作物等の保護期間の延長(50年 ⇒ 70年)を含めた著作権法改正が施行しています。
写真(写真の著作物)
- 主に著作権法の保護期間満了のものを使用しています。
- 著作権使用料を支払っている一部の有償画像はその旨を表記しています。
- 著作権フリー画像・Wikipedia画像を使用しているものがあります。
- 報道写真(著作権法第10条8号で例示のもの)で有償貸出しのものはその旨の表記をしています。
旧法第二十三条 〔保護期間-写真著作物〕
1. 写真著作権は十年間継続す
2. 略
3. 略
旧法第六条 〔同前-団体著作物〕
第六条 〔同前-団体著作物〕官公衙学校社寺協会会社其の他団体に於て著作の名義を以て発行又は興行したる著作物の著作権は発行又は興行のときより三十年間継続す
従って、旧法適用時の保護期間満了は下記のA)、新法適用時は下記のB)のようになります。
A)(1)1956年(昭和31)12月31日までに公表(発行)されたまたは、
(2)1946(昭和21)年以前に撮影(製作)され且つ起算日から10年以内に公表されなかった写真
B)1971年(昭和46)以降の写真は下記にしたがいます
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(根拠条文)著作権法51条
第五十一条
著作権の存続期間は、著作者の創作の時に始まる。
2著作権は、この節に別段の定めがある場合をのぞき、著作者の死後(共同著作物にあたっては最終に最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
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(根拠条文)著作権法53条
第五十三条
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかったときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
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(根拠条文)著作権法第2条第1項第1号
1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[1] 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
絵画(美術の著作物)
- 著作権者不明等の場合の裁定制度における権利者捜索のための「相当な努力」の見直しについて(文化庁告示)が2014年に施行しています。
- 絵画の著作権と所有権(民法)
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(根拠条文)第一条・第二条一項(定義)
1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[1] 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 -
(根拠条文)著作権法第51条
第五十一条
著作権の存続期間は、著作者の創作の時に始まる。
2著作権は、この節に別段の定めがある場合をのぞき、著作者の死後(共同著作物にあたっては最終に最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
広告物の引用
アーカイブズは多数の広告物を引用し、構成されています。
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(根拠条文)著作権法第1条・第2条1項(定義)
1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[1] 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 -
(根拠条文)著作権法第32条(引用)
(引用)
第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙 雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
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(根拠条文)著作権法48条(出所の明示)(定義)
(出所の明治)
第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しな ければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2前項の出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
文化庁(2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項))
新聞関連の著作物
- 新聞社の複写権センター・フォトサービスから有償で借りている画像については、その旨を明記しています。
- 号外などを使用していますが、旧著作権法の適用期間のものの根拠条文は次のとおりです。
第十一条 〔著作権の目的とならない著作物〕
左に記載したるものは著作権の目的物と為ることを得ず
- 一 略
- 二 新聞又は雑誌に掲載したる雑報及時事を報道する記事
- 三 略
○ 現行著作権法の適用期間のものについては次のとおりです
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(根拠条文)著作権法第32条第1項
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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(根拠条文)著作権法第10条第2項(事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道)
第二章 著作者の権利
第一節著作物
(著作物の例示)
第十条
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 sp;楽の著作物
三 踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
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(根拠条文)著作権法39条1項(時事問題に関する論説の転載等)
(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条
新聞紙又は雑誌に掲載して発光された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信 して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信送(信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接 続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
音源資料
○ アーカイブの音源情報は、国立国会図書館の音源を含め全て外部音源資料(YouTube等)になります。
旧第二十二条の七 〔録音物の著作権〕
第二十二条の七 〔録音物の著作権〕音を機械的に複製するの用に供する機器に他人の著作物を適法に写調したる者は著作者と看做し其の機器に付てのみ著作権を有す
動画映像
○ アーカイブの動画映像は、NHK アーカイブスを含め全て外部画像(YouTube等)になります。
データベ ース権について
本アーカイブズは[ECデータベース指令1条2項]、[日本著作権法2条1項10号の3]等に規定されているデータベースに該当し、創作性のある保護されるデータベースとして、その創作投資にデータベース権が認められています。著作権のない画像データでも、創作されているデータベースの根幹にかかわるものが含まれていますので、たとえば、デジタル教材(ICT教材)などに利用される場合は事前にご連絡くださるようにお願いします。
画像のスカシマークについて
本アーカイブで登録しているすべての画像について、jaa2100のスカシロゴを入れており、その画像の中には貸し出しを受けている画像、Wikipedia画像なども含まれています。これはあくまで多くの画像を引用しているアーカイブズの性格上、スカシマークを管理上入れているもので、全画像について所有権・著作権等を主張しているものではありません。